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改正業法ダンピング規制
原価割れ違反の除外例示す
国交省
国土交通省は、12月12日に全面施行する改正建設業法で新設した受注者によるダンピング規制の運用の詳細を固めた。請負代金の原価割れ契約の禁止に当たって、原価割れと判断できる水準の金額であっても違反とならない「正当な理由」を明確にした。自社が保有する低廉な資材を採用する場合に加え、先端的な技術や蓄積された知識・技術・技能の活用で原価低減を図る場合を挙げた。
国土交通省は、12月12日に全面施行する改正建設業法で新設した受注者によるダンピング規制の運用の詳細を固めた。請負代金の原価割れ契約の禁止に当たって、原価割れと判断できる水準の金額であっても違反とならない「正当な理由」を明確にした。自社が保有する低廉な資材を採用する場合に加え、先端的な技術や蓄積された知識・技術・技能の活用で原価低減を図る場合を挙げた。