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2026年411(土曜日)

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変更協議円滑化13日施行
規制措置、適切対応を
改正業法・入契法

改正建設業法・公共工事入札契約適正化法(入契法)の段階的な施行の2回目として、適切な価格転嫁に向けた契約変更協議の円滑化措置などの規定を13日に施行することが決まった。受注者に契約前の「恐れ(リスク)情報」の通知を義務化するなど、今回の施行で改正業法に基づく規制措置が初めて効力を持つことになる。通知を受けた注文者にはリスク発現時の誠実な協議対応を努力義務化しており、下請にとって注文者となる元請などにも適切な対応が求められることになる。

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