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災害復旧 代理人要件を緩和
出雲県土管内で1月適用
県土木部
県土木部は「23年度に発生した豪雨等に伴う災害復旧工事に係る現場代理人の常駐義務緩和に係る取扱い」について、23年12月27日付で、出雲県土整備事務所長宛てに通知した。同事務所が1月1日以降に公告・指名する建設工事(建築一式工事は除く)を対象とし、26年3月末まで適用する。
県土木部は「23年度に発生した豪雨等に伴う災害復旧工事に係る現場代理人の常駐義務緩和に係る取扱い」について、23年12月27日付で、出雲県土整備事務所長宛てに通知した。同事務所が1月1日以降に公告・指名する建設工事(建築一式工事は除く)を対象とし、26年3月末まで適用する。