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盛土規制法で罰則強化
営業停止期間2倍に
国交省
国土交通省は5月26日に施行する「盛土規制法」に違反した建設業者を、建設業法に基づく営業停止処分とする規定の内容を固めた。役員などが懲役刑となった場合は15日以上、それ以外の場合で役職員が刑罰の対象となれば7日以上の営業停止を命じる。従来の宅地造成規制法違反より罰則を強化し、営業停止期間をほぼ倍に引き上げる。
国土交通省は5月26日に施行する「盛土規制法」に違反した建設業者を、建設業法に基づく営業停止処分とする規定の内容を固めた。役員などが懲役刑となった場合は15日以上、それ以外の場合で役職員が刑罰の対象となれば7日以上の営業停止を命じる。従来の宅地造成規制法違反より罰則を強化し、営業停止期間をほぼ倍に引き上げる。