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解体工事業
技術者の経過措置延長
コロナ禍で受講機会減少
国土交通省は、建設業許可業種に新設された「解体工事業」の技術者に対する経過措置を3カ月延長する。とび・土工工事業の技術者を、解体工事業の技術者とみなす経過措置は3月31日が期限だが新型コロナウイルスの感染拡大の影響で登録解体工事講習の中止や定員縮小などを踏まえ、6月30日まで延ばす。期限を規定する建設業法施行規則(省令)の改正を4月1日に公布・施行する予定。
国土交通省は、建設業許可業種に新設された「解体工事業」の技術者に対する経過措置を3カ月延長する。とび・土工工事業の技術者を、解体工事業の技術者とみなす経過措置は3月31日が期限だが新型コロナウイルスの感染拡大の影響で登録解体工事講習の中止や定員縮小などを踏まえ、6月30日まで延ばす。期限を規定する建設業法施行規則(省令)の改正を4月1日に公布・施行する予定。