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労務費規制「著しく低い」水準明示せず
違反事例集で目安設定
国交省
建設業法と公共工事入札契約適正化法(入契法)の一括改正案で新たに導入する労務費の見積もり・契約規制について、国土交通省は「著しく低い労務費」に該当するかどうか判断する水準を明示せず運用する方針を示した。具体的な数値として明示されれば、価格交渉の場面で下限に張り付くような労務費の妥結を誘発する恐れがあるため。契約当事者の予見可能性を高める観点でも、違反行為の事例集を作成するなど一定の目安を設定する方向で今後検討する。