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一人親方 労災報告義務規定
特定注文者経由で事実把握
厚労省
厚生労働省は建設業で働く一人親方など個人事業者の安全衛生対策で、労働災害の実態把握を目的に設ける報告制度の義務規定について論点を示した。被災した個人事業者自身が、災害発生の事実を直近上位の企業「特定注文者」に伝達。同注文者が、必要事項を補足した上で労働基準監督署に報告する案を提示した。同注文者が存在しない場合、元方事業者など現場を管理する事業者に報告してもらう。報告義務には違反時の罰則規定を設けない。