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本足場原則義務化
24年4月施行へ法改正
厚労省
厚生労働省は24年4月から、建設現場で本足場の使用を原則義務化する。設置に必要なスペース(幅1m以上)がある全ての現場が対象。狭い敷地や障害物で本足場の使用が困難な現場では例外的に一側足場の使用を認める。つり足場を使用する場合も適用を除外する。必要な制度整備の一環で、労働安全衛生規則(安衛則)の改正案をまとめた。3月の公布、24年4月1日の施行を目指す。より安全な本足場の使用を促進し、墜落・転落災害の防止を図る。