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2024年123(火曜日)

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<解説>4月施行も周知に温度差
石綿事前調査

大気汚染防止法の改正を受け、4月から一定規模以上の建築物の改修・解体などで、石綿(アスベスト)含有建材の事前調査結果の県知事(松江市域は松江市)への報告が義務付けられる。23年10月からは、建築物の事前調査について「建築物石綿含有建材調査者」など有資格者による実施を義務付け。4月の施行まで残り2カ月。改正趣旨の周知状況について、業界内での温度差を心配する声もある。

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