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2024年115(火曜日)

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<解説>改正建設業法②
建設業法令順守ガイドライン
「著しく短い工期」どう判断

1日施行の改正建設業法で新たに規定された「著しく短い工期の禁止」。中央建設業審議会(中建審)が作成・実施勧告した「工期に関する基準」(工期基準)で示した事項が考慮されているかどうかが、著しく短い工期の判断材料の一つとなる。ではどのような行為が業法違反となるのか―。工期と長時間労働の関係

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