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改正建設業法 10月1日施行
技術者配置 緩和・合理化
政府 政令を閣議決定
政府は15日、10月1日に施行する改正建設業法の政令を閣議決定した。監理技術者を補佐する者は主任技術者のうち、監理技術者の職務に関する基礎的な知識や能力を持つ者と規定。補佐する者を置いた場合は、監理技術者が兼務できる工事現場数を2現場とする。著しく短い工期の禁止に関する勧告対象は、請負代金額500万円(建築一式工事1500万円)を下限とする。
政府は15日、10月1日に施行する改正建設業法の政令を閣議決定した。監理技術者を補佐する者は主任技術者のうち、監理技術者の職務に関する基礎的な知識や能力を持つ者と規定。補佐する者を置いた場合は、監理技術者が兼務できる工事現場数を2現場とする。著しく短い工期の禁止に関する勧告対象は、請負代金額500万円(建築一式工事1500万円)を下限とする。